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 「納付猶予制度」がはじまる!?
 
聞きなれない言葉がでてきました。それもそのはず。
 
アルバイトやフリーターなど低所得で年金を払えないひとに限り
 
保険料の支払いが最長で10年間、猶予される新制度です。
 
公的年金は通算で原則25年以上の加入期間がないと、年金の受給資格を得られない。
 
この制度を利用した期間は、保険料を払わなくても受給資格を得るための期間に算入してもらえるので
 
「収入が少なくて年金が払えない!?」とゆうひとには有難い制度です。
 
ただし、期間は算入してもらえるが年金の受給金額はさがってしまうので要注意。
 
お金に余裕がでてきたらその後10年以内になら払ってない年金も払うことが出来ます。
 
この制度はひきこもりやニートで収入がなくて親と同居している場合でも利用できるので
 
いままで免除を受けられなかった人でも納付猶予制度を受けられるようになりました。
 
また、納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、
 
障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
 
万一の時にも安心です。
 
※あとで収める時のポイント
3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
とゆうことは追納する場合、2年までは保険料が加算されないとゆうことになります。
 
収入の少ない人は新制度をぜひ、利用してくださいませね。
 

 
今回のまとめ('-'*)
 
「年金の納付猶予制度を賢く利用」
 

 
年金が安くなる方法もあります。
 
それは前払いで払う方法です。1年分を前払いすると
 
現金払いでは、2,890円の割引、口座振替では、3,420円の割引となります。
 
口座振替での前納のお申込みは、3月30日必着(社会保険事務所まで)となります。
 
一括で払える人は考えてみてください。
 

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